共同生活援助事業所 すきっぷ 運営規程
株式会社すきっぷ 令和7年4月1日
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、共同生活援助事業所 すきっぷの運営規程
(共同生活援助(介護サービス包括型))
- (事業の目的)
第1条 株式会社すきっぷ(以下「事業者」という。)が設置する共同生活援助事業所すきっぷ(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の共同生活援助(以下「指定共同生活援助」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定共同生活援助の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った適切な指定共同生活援助の提供を確保することを目的とする。
- (運営の方針)
第2条 事業所は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活援助を行う住居【障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。】(以下この章において同じ。)において入浴、排せつ及び食事等の介護、相談その他の日常生活上の支援を適切かつ効果的に行うものとする。
2 指定共同生活援助の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。
- (事業の運営)
- 第3条 指定共同生活援助の提供に当たっては、利用者の負担により、事業所の従業者以外の者による介護又は家事等は行わないものとする。
- (事業所の名称等)
第4条 指定共同生活援助を行う主たる事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 すきっぷ
(2)所在地 兵庫県豊岡市昭和町1番17号2 指定共同生活援助を行う住居(以下「共同生活住居」という。)の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 グループホームすきっぷA
所在地 兵庫県豊岡市山本210番地17
(2)名称 グループホームすきっぷB
所在地 兵庫県豊岡市戸牧123番地68
(3)名称 グループホームすきっぷC
所在地 兵庫県豊岡市戸牧123番地67
- (職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤職員兼務)
管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定共同生活援助の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス管理責任者 1名(常勤職員兼務1名)
サービス管理責任者は、次の業務を行う。
(ア)適切な方法により、利用者の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討すること。
(イ)アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する指定共同生活援助以外の保険医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、利用者の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定共同生活援助の目標及びその達成時期、指定共同生活援助を提供する上での留意事項等を記載した共同生活援助計画の原案を作成すること。
(ウ)共同生活援助計画の原案の内容を利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、作成した共同生活援助計画を記載した書面を利用者に交付すること。
(エ)共同生活援助計画作成後、共同生活援助計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、共同生活援助計画の見直しを行い、必要に応じて共同生活援助計画を変更すること。
(オ)利用申込者の利用に際し、障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
(カ)利用者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。
(キ)他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
(3)世話人 5名以上
世話人は、食事の提供、生活上の相談及び入浴等の介護等について、次号に規定する生活支援員と協同して、適切に援助する。
(4)生活支援員 1名以上
生活支援員は、食事の提供、生活上の相談及び入浴等の介護等について、前号に規定する世話人と協同して、適切に援助する。
- (指定共同生活援助を提供する主たる対象者)
第6条 指定共同生活援助を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1)知的障害者
(2)精神障害者
- (利用定員)
第7条 事業所の利用定員は12名とする。
2 第4条第2項に規定する共同生活住居の定員は次のとおりとする。
(1)グループホームすきっぷA 4名
(2)グループホームすきっぷB 4名
(3)グループホームすきっぷC 4名
- (指定共同生活援助の内容)
第8条 事業所で行う指定共同生活援助の内容は、次のとおりとする。
(1)共同生活援助計画の作成
(2)利用者に対する相談
(3)食事の提供
(4)健康管理・金銭管理の援助
(5)余暇活動の支援
(6)緊急時の対応
(7)日中活動の場等との連絡・調整
(8)財産管理等の日常生活に必要な援助
(9)夜間における支援
(10)体験利用における支援
(11)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
(2)から(10)に附帯するその他必要な介護、支援、家事、相談、助言。
- (利用者から受領する費用の額等)
第9条 指定共同生活援助を提供した際には、利用者から当該指定共同生活援助に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない指定共同生活援助を提供した際は、利用者から法第29条第3項の規定により算定された訓練等給付費の額の支払を受けるものとする。この場合、その提供した指定共同生活援助の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。
3 次に定める費用については、毎月20日に翌月分を利用者から徴収(ただし、体験利用に係るものについては利用日数に合わせ按分した額とする。)し、徴収した月の翌月末又は利用契約書第9条の規定により利用契約を終了した日に精算し、残金が生じたときは、利用者にその残金を返還するものとする。
(1)家 賃 実費
(2)光熱水費 実費
(3)食材料費 実費
(4)日用品費等日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの。4 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
5 第1項及び第2項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者に対し交付するものとする。
6 第3項に規定する額を徴収したときは、当該費用に係る現金預かり証を、また、同項の規定による精算を行った時は、現に要した費用に係る証拠書類に基づき利用者に対して負担を求めることとなった金額及びその内訳を記載した書類並びに領収証を、当該費用を支払った利用者に対し交付するものとする。
- (入居に当たっての留意事項)
第10条 利用者は、入居に当たっては、次に規定する内容に留意すること。
(1)調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者と従業者が共同で行うこと。
(2)利用者は事業所内の秩序及び安全を害することはおこなわないこと
(3)利用者は事業所の建物及び設備に損傷を与えないこと。
- (利用者負担額等に係る管理)
第11条 事業者は、当該利用者が同一の月に指定障害福祉サービス及び指定施設支援(以下「指定障害福祉サービス等」という。)を受けたときは、当該利用者が当該同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額合計額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条に規定する負担上限月額を超えるときは、指定障害福祉サービス等の状況を確認の上、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、利用者及び指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設に通知するものとする。
- (緊急時及び事故発生時等における対応方法)
第12条 現に指定共同生活援助の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに事業所が定める協力医療機関又は歯科協力医療機関もしくは利用者の主治医(以下「協力医療機関等」という。)への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
2 協力医療機関等への連絡等が困難な場合には、他の医療機関等への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
3 指定共同生活援助の提供により事故が発生したときは、直ちに利用者に係る障害福祉サービス事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
4 指定共同生活援助の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。
- (非常災害対策)
第13条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
- (苦情解決)
第14条 提供した指定共同生活援助に関する利用者及びその家族(以下「利用者等」という。)からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供した指定共同生活援助に関し、法第10条第1項の規定により市町村が、また、法第48条第1項の規定により兵庫県知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等からの苦情に関して市町村又は兵庫県知事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村又は兵庫県知事及び市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
- (業務継続計画の作成)
第15条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定地域相談支援の提供を継続的に実施するため、また非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務計画」という。)を策定する。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
- (地域連携推進会議等)
第16条 事業所は、利用者及び家族、地域住民の代表者、福祉や経営について知見を有する者並びに市町村の担当者等(以下、地域連携 推進員という)に対し、提供しているサービス内容等を明らかにし、地域との連携により、効果的な事業運営、サービスの透明性及び質の確保、 利用者の権利擁護等を目的として、地域連携推進会議を設置する。地 域連携推進会議をおおむね1年に1回以上開催するほか、地域連携推進員が、指定共同生活援助事業所を見学する機会をおおむね1年に1回以上設けるものとする。なお、地域連携推進会議における報告等の記録は、5年間保存するとともに、公表するものとする。
- (個人情報の保護)
第17条 事業所は、その業務上知り得た利用者等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 職員は、その業務上知り得た利用者等の秘密を保持するものとする。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者等の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4 事業所は他の障害福祉サービス事業者等に対して、利用者等に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等の同意を得るものとする。
- (虐待防止に関する事項)
第18条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置
(2)成年後見制度の利用支援
(3)苦情解決体制の整備
(4)すべての従業者に対する利用者の人権の擁護及び障害者虐待の防止に係る研修の実施(年1回以上)
(5)虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者への周知
- (身体拘束等の禁止)
第19条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
(1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
- (感染症及び食中毒の発生・まん延防止のための対策)
第20条 事業者は、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1)事業所において、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者へ周知徹底を図る。
(2)事業所において、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、感染症及び食中毒の予防およびまん延防止のための研修並びに訓練を定期的に実施する。
- (暴力団の排除)
第21条 事業所は、事業の実施に当たり、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者をその運営に関与させないものとする
- (その他運営に関する重要事項)
第22条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修 採用後1カ月以内
(2)継続研修 年間12回
2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
3 事業所は、利用者に対する指定共同生活援助の提供に関する諸記録を整備し、指定共同生活援助を提供した日から5年間保存するものとする。
4 事業所は、指定共同生活援助の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
- 附 則
この規程は、令和 6年6月1日から施行する。
この規程は、令和 6年12月1日から施行する。
この規程は、令和 7年4月1日から施行する。
